大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)57 決定

主 文

本件特別抗告はいずれもこれを棄却する。

理 由

地方裁判所が刑訴二六六条一号により同二六二条の請求を棄却した決定に対して

は高等裁判所に対して通常の抗告を為すべく、直接最高裁判所に対して特別抗告を

為すことができないものであることは既に当裁判所昭和二六年(し)第七一号同二

八年一二月二二日大法廷決定(判例集七巻一三号二五九五頁)に判示されていると

ころである。従つて、本件特別抗告は刑訴四三三条の要件を具えない不適法なもの

として棄却を免れない。

よつて、同四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のように決定する。

昭和二九年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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